低圧電気取扱業務特別教育は受けるべき?必要性や講習内容について紹介

低圧電気に関する業務では、労働安全衛生法により「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が義務付けられていることがあります。

とはいえ、実際にどのような業務において、低圧電気取扱業務特別教育を受けなければならないのか、わからない方も多いでしょう。

そこで、今回は、低圧電気取扱業務特別教育が必要な作業に加え、講習内容や受講するメリットなどを解説します。さらに、低圧電気取扱業務特別教育と併せて取得しておきたい資格も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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低圧電気取扱業務特別教育とは?

「低圧電気取扱業務特別教育」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどのような講習なのか、具体的にはわからない方もいるでしょう。

「低圧」とは、直流750V以下、交流600V以下と定められており、低圧電気取扱業務特別教育は該当の業務を安全におこなうために必要な講習です。というのも、一見すると、低圧よりも高圧のほうが危険性が高そうなイメージがありますが、低圧電力のほうが取扱う件数が多く、実際に死亡事故なども発生しているのです。

そのため、労働者の安全を守るために、労働安全衛生法によって該当の工事をおこなうときは、低圧電気取扱業務特別教育を受講することが義務付けられています

なお、電気工事士の資格を保有していても、該当の工事をおこなうときは、特別教育を受けなければなりません。

低圧電気取扱業務特別教育が必要な作業について

安全対策の一環として、低圧電気取扱業務特別教育が必要なことは理解できたものの、実際どのような作業をおこなうときに受講しなければならないのかわからない方もいるでしょう。

低圧電気取扱業務特別教育が必要な代表的な作業として挙げられるのが「充電電路の敷設もしくは修理の業務」「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」の2点です。そのほか、作業中に感電のリスクがある作業を行う場合も、低圧電気取扱業務特別教育を受けなければなりません。

低圧電気取扱業務特別教育を受けるべき人

低圧電気取扱業務特別教育は、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」をおこなうときに受講しておく必要があります。つまり、該当の業務に従事する人は例外なく低圧電気取扱業務特別教育を受けなければならないのです。

電工工事士の資格を保有していれば、電気工事に関する基本的な知識を持っているものの、低圧電力の充電電路の修理業務や感電リスクがある作業をおこなう作業者は、安全対策の観点から、事前に特別教育を受けておかなければなりません。

低圧電気取扱業務特別教育の講習内容について

充電電路の敷設や修理業務といった低圧電気工事に関する業務をおこなううえで、低圧電気取扱業務特別教育を受講しなければならないことは理解したものの、実際にどのような講習を受けなければならないのか気になる方もいるでしょう。

低圧電気取扱業務特別教育では、学科試験と実技試験の2つに分かれており、両方の試験を受ける必要があります。ここでは、それぞれの試験の概要や特徴について、詳しく見ていきましょう。

学科試験

低圧電気取扱業務特別教育の学科試験では、以下の5つの内容を学習しなければなりません。

  • 低圧の電気に関する基礎知識
  • 低圧の電気設備に関する基礎知識
  • 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
  • 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
  • 関係法令

以上の5つの内容について、計7時間の講習を受け、低圧電気に関する基本的な知識に加え、安全に作業するために必要な知識や作業方法を学びます。なお、上記5つの内容のうち、「低圧の電気設備に関する基礎知識」のみ講習時間が2時間となっています。

実技試験

一方、実技試験については、最低7時間の受講が必要と法律で定められています。そのため、7時間で実技試験が終わる場合もあれば、8時間かかるケースも少なくありません。

低圧電気取扱業務特別教育の実技試験では、安全に作業をできるようになるために実際の工事を想定して学習していきます。また、実技試験については、あらかじめそれぞれの事業所にておこなうことが認められているので、受講生によって講習時間が異なることも珍しくありません。

なお、試験時間については「充電部が露出している開閉器の操作方法」が1時間であり、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」を含む講習が7時間とされており、対象業務によって受講しなければならない項目が異なります

「充電部が露出している開閉器の操作」の業務だけをおこなう場合は1時間の講習で済む一方、「充電電路の敷設もしくは修理の業務」に携わる場合は7時間以上の講習を受けなければならないことを留意しておきましょう。

受験料金・受験方法

低圧電気取扱業務特別教育の受講料は、1日コースであれば10,000円ほどであり、2日コースの場合は20,000円ほどかかります。

講習時間によって受験料金が変わることに加え、受験場所によっても費用が異なることから、あらかじめ金額を確認しておくことが大切です。また、昨今はオンラインでの受講にも対応しており、オンラインのほうが受講料が安い傾向にあります。

低圧電気取扱業務特別教育を受けるメリット

低圧電気取扱業務特別教育は受けるべき?必要性や講習内容について紹介

低圧電気取扱業務特別教育には受講料として10,000~20,000円ほどがかかります。ただ、特別教育を受けることで、業務の幅が広がったり、キャリア形成に役だったりするケースもあります。

ここでは、低圧電気取扱業務特別教育を受ける2つのメリットを詳しく見ていきましょう。

充電電路の敷設もしくは修理ができるようになる

充電電路の敷設や修理業務には、感電リスクが伴うことから、電気工事士の資格を所有していても作業できないのが決まりです。ただ、低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、充電電路の修理業務などに従事することができ、仕事の幅が広がるといったメリットがあります

作業の幅が広がることから、結果的にキャリア形成につながるケースも多く、受験料が発生するといっても低圧電気取扱業務特別教育を受けるメリットは大いにあるでしょう。

他の資格と比較すると取得しやすい

低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、感電リスクが伴う充電電路の敷設作業や修理業務をおこなうことができ、業務の幅が広がるのはもちろん、キャリア形成に役立ちます。リスクが伴う作業をおこなうために必要な講習であることから、受験のハードルが高いと思われている方も多いのではないでしょうか。

しかし、低圧電気取扱業務特別教育は、電気工事士などの他の資格と比べると取得しやすい傾向があります。というのも、1日または2日の学科と実技の講義を受けるだけなので、最短でも7時間あれば、低圧電気取扱業務特別教育を受講できます。

また、受験費用も10,000〜20,000円程度なので、比較的費用が抑えられているともいえるでしょう。

特別教育未受講で作業を行なっていた場合はどうなる?

感電リスクの可能性がある充電電路の敷設や修理業務をおこなうためには、あらかじめ低圧電気取扱業務特別教育を受講しておかなければなりません。とはいえ、受講するには最低でも1日以上かかることに加え、10,000〜20,000円程度の費用がかかってしまうことから、講習を受けたくないと思われている方もいるかもしれません。

しかし、低圧電気取扱業務特別教育を受けずに、該当の作業をおこなった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰則が科せられます。低圧電気取扱業務特別教育は労働安全衛生法に定められている義務なので、該当の作業をおこなうときは必ず受けるようにしましょう。

低圧電気取扱業務特別教育とあわせて取得したい資格

低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、充電電路の敷設や修理業務に加え、充電部分の露出した開閉器の操作業務をおこなうことができます。ただ、そのほかにも、電気工事関係の仕事をおこなううえで、取得しておいたほうがいい資格があります。

ここでは、低圧電気取扱業務特別教育と併せて取得したいおすすめの資格を詳しく見ていきましょう。

電気工事士

電気工事に関する代表的な資格として挙げられるのが電気工事士です。電気工事士は、電気設備の工事や修理などの業務をおこなううえで必要な国家資格です。

電気工事士がおこなえる業務には大きく分けて、「建築電気工事」と「鉄道電気工事」の2種類あります。建築電気工事とは、住宅や事務所などの電気設備の設計や敷設、修理のことであり、身近な存在といえるでしょう。

一方、鉄道電気工事では、電車が安全に走行できるように、電位設備や架線のメンテナンスをおこなうのが一般的です。

いずれの業務においても、事故や災害を発生させずに安全に業務を遂行するためにも、電気工事士の資格を取得しておかなければなりません。

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士は、電気工事における工事計画を作成したり、工程管理や品質管理などをおこなうことができる電気工事の現場監督のような存在です。電気工事士と同様に、国家資格であることから、資格取得を目指すならしっかりと対策する必要があります。

電気工事の施工管理については、電気工事施工管理技士の資格を保有している人しかできないので、非常に重要なポジションともいえるでしょう。独立して電気工事事業をおこなうことを検討しているのであれば、必ず取得しておきたい国家資格のひとつです。

なお、電気工事施工管理技士には、1級と2級に分かれており、それぞれ対応できる業務に違いがあります。

電気主任技術者

電気関連の資格においては、電気工事士や電気工事施工管理技士のほかに、電気主任技術者というものがあります。電気主任技術者は、電気事業法に基づく国家資格であり、第一種、第二種、第三種に分けられます。

主な業務内容は、工場やビル、変電所などの電気設備や充電設備に関する保安監督です。わかりやすくいうと、電気工事士が実際の作業をおこなうのに対し、電気主任技術者は電気工事において、安全に施工できるように管理したり、運用したりすることが主な業務となります。

電気工事士は電気主任技術者の指示に従って工事しなければならず、電気主任技術者のほうが電気工事士よりも給与面の待遇がいいケースが多いでしょう。

まとめ

低圧電気取扱業務特別教育は、学科試験と実技試験に分かれており、最低7時間の講習を受講しなければなりません。受験料は、10,000〜20,000円程度であり、受講する場所や内容によって変わります。

低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、感電リスクが伴う充電電路の敷設や修理作業をおえるようになり、業務の幅が広がるのがメリットです。また、低圧電気取扱業務特別教育と併せて、電気工事士や電気工事施工管理技士といった国家資格を取得することで、さらなるキャリアアップを目指せるでしょう。

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