管理建築士とは建築士法において、建築事務所ごとに1名ずつ配置するよう定められています。
業務の難易度から仕事の受託を判断したり、適正な人員配置をおこなうために欠かせない仕事です。
この記事では管理建築士の概要や受講方法、注意点をまとめて紹介します。
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目次
管理建築士とは
管理建築士とは、工事現場において技術面を統括する専門建築士です。
建物の設計をおこなう建築事務所では、専任の管理建築士の設置が「建築士法」にて義務付けられています。
他の建築事務所との兼任は認められておらず、1つの建築事務所ごとに1名ずつ管理建築士が必要です。具体的には建築事務所の経営や管理を担当します。
建築事務所に所属している建築士・技術者、監督の業務量や業務難易度が適正かどうか、また業務を遂行するにあたって適正化あるかを見極めるのが仕事です。
管理建築士とその他の建築士の違い
そもそも建築士には以下のような種類があります。
一級建築士 | 国土交通大臣からの免許交付が必要な国家資格。1級建築士はどのような建物でも設計と工事監理ができる。家屋や学校、体育館などの大型の構造物も担当可能。 |
二級建築士 | 都道府県知事からの免許交付が必要な国家資格。設計できる構造物に制限があり、戸建て住宅の設計が中心と対応できる構造物は小規模な建造物に限られる。 |
木造建築士 | 国土交通省からの免許交付が必要な国家資格の1つ。木造の建築物のみ設計が可能。 |
国道交通大臣または都道府県知事から免許交付が必要な国家資格ですが、上記資格を所持しているだけでは管理建築士になれません。
管理建築士になるには、以下の条件を満たさなければならないためです。
- 建築士資格のいずれかを持っている
- 国土交通大臣の登録機関で実施している管理建築士講習を受講し、修了している
- 建築士として3年以上設計・国土交通省令にて定めた業務の経験がある
建築士はあくまで設計や工事の管理に携わるために必要な資格であり、管理建築士は建築士を統括して管理するための資格です。
管理建築士の制度が設けられた背景
管理建築士制度が設けられた背景には、2005年に発生した構造計算書の偽造問題があります。
2005年の構造計算書の偽造問題とは、千葉県にあった建築事務所の一級建築士が耐震共同などの安全性の計算書類を偽造したことが判明した事件です。
国家資格であり難関試験を突破した建築士による不正で、建築士への信頼性が損なわれたことをきっかけに、2008年より管理建築士制度が発足することとなりました。
管理建築士の要件を厳格化し、適正を満たした管理建築士を各建築事務所へ配置することで、不正を防止する狙いです。
また管理建築士は個人事務所だけでなく、大手ゼネコンやハウスメーカーの本店・支店にも1名ずつ設置しなければなりません。
以上のように管理建築士を設置することで、2005年の構造計算書の偽造問題のような不正を防止し、建築士を管理する体制が構築されました。
管理建築士が担う3つの業務
管理建築士が担う業務は「業務量の管理・業務難度の管理・建築士の適性の管理」の3つです。
3つの業務は建築事務所の経営や建築士などの労働環境の管理、建築士の技術が水準を満たしているかどうかに関わる重要なものです。
ここからは3つそれぞれの業務が、どのような内容なのかを詳しく説明します。
管理建築士がどのような業務をこなす仕事か理解したうえで、講習に取り組みましょう。
業務量の管理
管理建築士は業務量の管理を担当します。
厳密には建築事務所で受託している仕事の規模や建築士や技術者、監督が抱えている仕事量を把握して、適正か判断する仕事です。
たとえば小規模事務所であまりに大きな規模の仕事を受託した場合、業務過多となり建築士や技術者、監督に負担がかかる可能性があるためです。
そのため管理建築士は業務を依頼された時点でまず、業務を受託するかどうかの判断をしなければなりません。
その業務がどの程度の工数が必要で、円滑に業務を進めるための日数や人員数を割り出して、対応できるかどうか判断します。
また業務を請け負った場合は、どの人員にどの業務を割り当て、納期を設定するのも管理建築士の仕事です。
業務難度の管理
管理建築士は業務難度の管理も担当します。
業務難度とは請け負った仕事の難易度で、経験や技術に応じて担当する建築士や技術者を決めます。
担当者を決める以外にも、業務自体の難易度に応じて必要な期間を設定して、その業務に必要な人員が足りない場合は協力会社に協力要請を送る判断が必要です。
業務難度の推測を誤ると納期に遅れて施主に迷惑をかけたり、建築士や技術者の長時間労働につながります。
建築事務所の信頼失墜にもつながりかねない案件のため、慎重な判断が求められる仕事です。
建築士の適正の管理
建築事務所に所属している建築士の適正や抱えている業務を把握しておくのも、管理建築士の仕事です。
業務を請け負ったときに必要なスキルを持った人材に適切な業務を割り振ることで、スムーズに仕事を終わらせられます。
適正を判断できないと誤った人材の配置をしてしまい、納期遅れや技術力不足による設計ミスにつながりかねません。
また業務を割り振る際は、トラブルにより建築士の変更が生じた際の代打要員についても検討しておく必要があります。
スケジュールが詰まっている人員や適正が合わない人員に業務を振っても、業務が円滑に進まないため、日頃から建築士の適正を管理しておくのが重要な仕事です。
管理建築士になるには
管理建築士になるには、3つの条件を満たす必要があります。
- 建築士免許(一級・二級・木造)を所持していること
- 建築士として3年以上の業務経験がある
- 管理建築士講習を受講し、修了していること
管理建築士講習は国土交通大臣の登録を受けた専門機関で実施している講習です。
管理建築士講習には受験資格があり、建築士免許の所持と建築士として3年以上の実務経験がある人しか受講できない点に注意しましょう。
管理建築士講習では、講義を全て受講して受験資格が得られる最終考査があり、考査に受からないと資格が得られません。
管理建築士には等級の区分はなく、一級・二級・木造から等級や種別を変更した場合であっても、取り直す必要はありません。
管理建築士講習を受ける流れは、以下のとおりです。
管理建築士講習の概要
管理建築士講習の概要を解説します。
まず管理建築士講習の修了者数は、直近5年間で以下のとおりです。
年度 | 受講者数 | 修了者数 | |
令和元年度 | 1,320 | 1,314 | |
令和2年度 | 923 | 922 | |
令和3年度 | 939 | 937 | |
令和4年度 | 1061 | 1061 | |
令和5年度 | 小計 | 791 | 791 |
4月 | – | – | |
5月 | 68 | 68 | |
6月 | 170 | 170 | |
7月 | 94 | 94 | |
8月 | 73 | 73 | |
9月 | 116 | 116 | |
10月 | 82 | 82 | |
11月 | 104 | 104 | |
12月 | 84 | 84 |
毎年多くの建築士が管理建築士講習を受講、修了しています。
講習は先述したように、国土交通大臣の登録を受けた専門機関で受講します。
受講方法は対面またはオンラインで、都合に合わせて受講方法を選択可能です。
講義は合計5時間で「建築士法その他関係法令に関する科目」が90分、「建築物の品質確保に関する科目」が210分となっています。
修了考査は1時間で正誤を選択する問題となっており、30問出題されます。出題内容は受講した科目全般です。
また受講資格は以下の2点です。
- 建築士免許(一級・二級・木造)を所持していること
- 建築士として3年以上の業務経験がある
建築士免許を提出する際は、以下の要件を満たしているか確認してください。
- 管理建築士の受講申込締め切りよりも3年以上前に取得された建築士免許であること
- 修了証に記載する建築士資格と実務経歴を証明する建築士資格が違う場合は、表示を希望する建築士免許のコピーを添付する
- 建築士免許を再交付手続きしている最中であれば、その証明書を提出する
複数の建築士免許を所持している方や、紛失で再交付を依頼中の方は特に気をつけましょう。
また建築士としての3年以上の業務経験について、具体的に説明します。
建築士としての業務経験とは設計あるいは、国土交通省令で規定された業務を意味します。
そのため建築士免許証だけでなく、業務経歴証明書も提出しなければなりません。
業務経歴証明書を提出する際は、以下の点に注意しましょう。
- 業務経歴書は所属している建築士事務所の建築士としての経歴を記載すること
- 複数の建築事務所で働いている場合は、事務所ごとに業務経歴証明書を書くこと
- 実務経験が3年以上ある場合は、直近3年間で担当した実務について書くこと
- 業務経歴証明書は第三者による証明が必要となる。証明できる人は建築事務所の管理建築士、困難な場合は記載した業務経歴が確かだと証明できる建築士に依頼すること
- 建築士免許が二級・木造建築士のいずれかである場合は、登録の都道府県名を書くこと
管理建築士を設置する上での2つの注意点
管理建築士を建築事務所へ設置するときは、以下2つの注意点を守りましょう。
1. 管理建築士を兼務することはできない
管理建築士は建築事務所ごとに1名ずつ設置が「建築士法24条」で義務付けられており、兼任できません。
そのため複数の事務所の管理建築士を兼ねられない点に注意しましょう。
大手ゼネコンなどの場合でも、本店・支店それぞれに管理建築士が必要です。
また1つの事務所に複数人の管理建築士を設置することもできないため、注意しましょう。
2. 管理建築士が不在になった建築事務所は廃業する必要がある
退職などの事情で管理建築士が不在になってしまった場合、建築事務所は廃業となります。
多くのケースでは建築事務所の経営者が管理建築士を兼ねていますが、経営者と別で管理建築士を設置している場合は注意しましょう。
まとめ
管理建築士は建築事務所ごとに設置するよう「建築士法」で定められており、各事務所に1名ずつしか配置できません。
設計における不正を防止し、品質の高い成果物を提供するために欠かせない仕事です。
現在建築士資格を所持している方は、3年以上の実務経験があれば管理建築士を目指せます。
オンラインで管理建築士の講義を受講・修了考査の受験も可能なので、将来独立を目指す方は必ず取得しておきましょう。