アスベスト事前調査に資格は必要?「石綿含有建材調査者」取得方法

アスベストの事前調査に関する法改正がなされたことはご存じでしょうか?

2023年(令和5年)10月1日より、アスベストの事前調査には、資格が必須となりました。

本記事では、どのような資格を取得すればよいのか、どうすれば取得できるのかをわかりやすく解説しています。

アスベスト事前調査にかかわる業務を行っている人・目指している人は必見です。ぜひ最後までご覧ください。

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アスベスト事前調査が必要な理由

アスベスト(石綿)は、非常に小さな繊維で空気中に飛散しやすく、体内に取り込んでしまうと病気を発症する恐れが高い物質です。

肺の組織内に沈着すると簡単には排出されず、長期間滞留した結果、肺がん・じん肺・悪性中皮腫などの病気を発症する恐れがあります。

そのため、建築物解体時にアスベストが飛散しないよう、事前に「アスベストが含まれているか」「どのように解体すればよいか」を診断する必要があります

アスベストとは

アスベストはもともと、耐火性・断熱性・防音性・絶縁性に優れ、且つ安価であったため多くの建材製品や工業製品に重宝された素材です。

2005年の経済産業省の調査では、185社774製品にアスベストが使用されていたことが判明しました。

【建材としての使用例】
外壁/屋根/煙突/鉄骨/天井/壁/床の下地

【工業製品としての使用例】
自動車/冷蔵庫/エアコン/ストーブ/洗濯機/トースター/掃除機/ブレーキ

家自体にも使用されていた・家電にも多く使用されていたことから、一昔前は、自宅の至るところにアスベストを含む製品がある状態だったとわかります。

アスベストが規制され始めたのは1975年で、以降も段階的に法的措置がとられ、2012年には全面的に使用が禁止されました。

潜伏期間は短くて15年、長くて40年といわれており、病気の原因がアスベストであると判明するまでに時間がかかったことから、規制にも時間を要したようです。

アスベスト事前調査に関する法令改正

アスベストの事前調査に関連する法改正は、この1〜2年の間にも変わり続けており、その資格の重要性が高まっていることが見てとれます。

参考に、令和4年・5年の法改正について解説します。

2022年(令和4年)4月1日の法改正:事前調査・結果報告の義務化

前述したように、アスベストは病気の危険性をはらんでいることから「一定規模以上の工事の際には石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果を行政へ報告しなければならない」と法改正されました。

以下のように、解体工事だけでなく、改修工事(リフォーム・リノベーション等)も該当します。

  • 床面積合計80平米以上の解体工事
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)

原則、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で報告する必要があります。

2023年(令和5年)10月1日の法改正:有資格者による事前調査・分析の義務化

2023年(令和5年)10月1日からは、大気汚染防止法の改正により「建築物の解体や改修工事の際に、建築物石綿含有建材調査者の有資格者による、アスベストの有無の調査」が義務付けられました。

2022年(令和4年)の法改正では必須の資格要件はありませんでしたが、法改正により、

  • 石綿含有建材調査者
  • (一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている人

という要件が追加されました。

以後は無資格者によるアスベスト事前調査・分析は法令違反となります。

これまで上記に登録・合格していない状態でアスベスト事前調査の業務を請け負っていた人は、登録もしくは資格の取得が必須ですので注意しましょう。

アスベスト事前調査ができる資格

令和5年10月1日の法改正後も、アスベスト事前調査が可能な資格を2つ紹介します。

アスベスト診断士

アスベスト診断士とは、

  • 既存の建築物のどこにアスベストが使用されているか
  • アスベストが含まれる製品の処理が必要か否か
  • アスベストが含まれる製品の処理が適正工事であるか

を診断するための知識を備えた資格です。

一般社団法人JATI協会により認定される資格で、取得するとアスベストが含まれている製品の処理工事の監査・対策などの業務に対応できます

ただし、2023年(令和5年)10月1日の法改正後もアスベスト診断士として働きつづけるためには、令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されていなければなりません。

実際の業務で事前調査を行う時点でも、引き続き同協会に登録されている必要があります。

石綿含有建材調査者

石綿含有建材調査者とは、建築物にアスベストが含まれているか否かを調査する資格です。

石綿除去従事者だけでなく、解体工事や石綿の測定・分析に従事する人が取得しており、建築物に含まれる石綿の量や、健康被害の実態調査などを行います。

前述している通り、2023年(令和5年)10月1日から、アスベストの事前調査のために必須の資格となりました。

アスベスト事前調査で必要な「石綿含有建材調査者」取得方法

アスベストの事前調査のために必須となった、石綿含有建材調査者の取得方法を詳しく解説します。

  • 建築物石綿含有建材調査者の種類
  • 建築物石綿含有建材調査者の講習概要
  • 建築物石綿含有建材調査者講習内容

無資格者の調査・分析は法令違反になってしまうため、アスベスト事前調査の仕事をしたい人・続けたい人は資格取得を目指しましょう

建築物石綿含有建材調査者の種類

石綿含有建材調査者は、事前調査できる範囲にしたがい3つの区分が設けられています。

資格の区分事前調査が可能な範囲
特定建築物石綿含有建材調査者住宅・店舗・工場など、全ての建築物
一般建造物石綿含有建材調査者住宅・店舗・工場など、全ての建築物
一戸建て等石綿含有建材調査者一戸建ての住宅。または共同住宅の住居箇所(専有部分)

特定建築物石綿含有建材調査者と一般建造物石綿含有建材調査者は、現在の法律では従事できる調査可能範囲は同じです。違いは試験方式ですが、詳細は次に説明します。

一戸建て等石綿含有建材調査者のみ調査可能範囲が異なるため、資格を取る際にはどれを選ぶのかあらかじめ選んでおく必要があります。

建築物石綿含有建材調査者の講習概要

建築物石綿含有建材調査者は講習を受講し、修了することにより取得できる資格です。

講習は2日間の日程で行われるケースがほとんどで、短時間で資格取得が目指せます

資格の区分資格の取得方法
特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者の講習を修了する・実地研修を受ける・ 口述試験を受ける
一般建造物石綿含有建材調査者一般建築物石綿含有建材調査者の講習を修了し、筆記試験に合格する
一戸建て等石綿含有建材調査者一般建築物石綿含有建材調査者の講習を修了し、筆記試験に合格する

この資格は誰でも取得できるわけではなく、受講対象者が定められています

自分が対象になるかをチェックしてから講習に申し込みましょう。

学歴など必要な実務経験年数
大学卒業2年
短大卒業3年
専門学校4年
高校・中学卒業7年
学歴・経歴不問11年
石綿作業主任者技能講習を修了した者不問
建築行政または環境行政に関わる者2年

より詳しい受講対象者を知りたい場合は、厚生労働省が発表している建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の第7条よりご覧いただけます。

建築物石綿含有建材調査者講習内容

講習内容は資格の区分によって異なります。

資格の区分講習内容
特定建築物石綿含有建材調査者・建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識
・石綿含有建材の建築図面調査
・現場調査の実際と留意点
・建築物石綿含有建材調査報告書の作成
・実地研修
・フォローアップ研修
・修了考査(口述試験・筆記試験)
一般建造物石綿含有建材調査者
一戸建て等石綿含有建材調査者
・建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識
・石綿含有建材の建築図面調査
・現地調査の実際と留意点
・建築物石綿含有建材調査報告書の作成
・修了考査(筆記試験) など

前述の通り、一戸建て等石綿含有建材調査者は、調査範囲が限られます。

「一般」の資格が必要となった場合は、「一般」の全過程を受講する必要があるため、あらかじめどの資格が必要になるのかをよく考えて受講しましょう。

講習は都道府県労働局に登録された、全国124の機関で実施されます。お近くの登録期間は石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。

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まとめ

法改正により、アスベストの事前調査には資格が必須となりました。

今後もアスベスト調査の仕事を続けたい人・これから仕事を探したい人は、まず「アスベスト診断士」「石綿含有建材調査者」のどちらかを取得しましょう

資格取得には一定の条件が設けられていますが、取っておいて損はありません。

今後も、解体する建築物には「アスベストが使用されていた時代のもの」も多く含まれると予想されるため、事前調査が重要になるでしょう。

これからの建築業界でも必要な資格ですので、迷っている人はぜひ講習を受けてみてくださいね。

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