
「管理者ではなく、監理者?」
「具体的には何をする仕事?」
「設計監理に必要な資格は?」
今回は案外知られていない「設計監理」の仕事内容と必要な資格について解説します。また、設計監理と混同されやすい現場監督や施工管理者との違いも明確にしていきましょう。
設計監理とは
設計監理は建築士が行う業務です。建物を設計した本人が設計監理を担う場合もありますが、他の建築士が設計監理を委託されることが多いです。
設計監理の「設計」とは、建築主のイメージ通りに設計図書を作成し、必要な事務手続きを代行する一連の作業を意味します。建築主とは、施主のことです。
「監理」は、工事が設計図書通りに進んでいるかを確認・点検する役割を意味します。もし問題があった場合、監理者は施工者に指示を出して工事を是正しなければなりません。施工者とは、施工会社の社員や下請けの作業員を指します。
一方、現場には工事を「管理」する人もいます。工事管理者は、施工会社の施工管理者または現場監督です。
つまり、設計・工事監理は建築主の代理人、工事管理は施工会社の代理人といえます。
施工管理や現場監督とは何が違うのか
工事管理の業務内容は、施工管理業務と現場の監督業務を合わせると見えてきます。なお、両者はひとりの人が兼任することもあります。
設計監理としての工事監理と、施工会社の工事管理の業務内容の違いを下記の表にまとめました。
建築士 | 施工管理 | 現場監督 | |
---|---|---|---|
設計・監理 | 工事管理 | 工事監理 | |
仕事内容 | 現場に常駐しない 現場の状況を建築主へ伝える 工事が図面と相違ないか点検・確認・是正・指示 審査機関の検査に立会う 引渡し後のアフターフォロー | 基本的に現場に常駐する 現場全体への指揮管理 作業の撮影 デスクワーク (施工図・申請書・報告書などの作成) 安全・工程・品質・原価・人員の管理 | 現場に常駐する 現場作業員への指示管理 作業の振り分け 作業の段取り 資材の発注 |
施工管理の業務内容
設計監理者が現場に常駐することはありませんが、審査機関の検査や竣工引渡しの際など、必ず現場に出向いて立ち会わなければならないシーンもあります。
ここからは、具体的に行なう仕事の項目を設計業務と監理業務に分けて説明します。
設計に関する仕事項目
仕事項目 | 設計業務 |
---|---|
条件整理 | 建築主の要望をヒアリングして土地を探す。 建設予定地が決定したら事前調査を開始する。 (敷地の形状や高低差・地盤の強度・周辺環境・隣接地との関係・周辺環境) |
役所協議 | 各役所に対する事前調査と協議。(市区町村ごとの条例・用途地域・建築規制・給水や排水の現況を確認) |
基本設計 基本設計図書 | 建築主がイメージしやすいように、建物の平面図・立面図・断面図・模型やイメージパースなどを作成する。 建物の性能や設備の仕様書を添付して、建築主と認識を共有する。 申請費用や税金などを算出し、予算に合わせて建築費用を調整する。 |
実施計画 実施設計図書 | 基本設計に基づいて建物の正確な寸法、建材、素材、設備などの詳細を決めて設計図と仕様書を作成する。 キッチンのメーカーや品番といった要素もこの段階で決定する。 施工会社へ見積作成依頼。 |
建築確認申請 | 市区町村や民間の審査機関に設計図書や仕様書を提出して確認済証を受領する。 ※確認申請は建築主が行うが、委託されることが多い。 |
監理に関する仕事項目
仕事項目 | 監理業務 |
---|---|
見積調査 | 施工業者に依頼した見積内容をチェックする。 予算をオーバーした場合は、意匠・構造・設備設計の見直しといった調整案を作成して建築主へ提案。 |
施工会社 選定 | 建築主が施工会社を決定したら契約に立ち会う。 (施工会社の住宅瑕疵担保責任保険や品質保証をチェックし、建築主に契約内容を説明) |
工事監理 | 基礎躯体工事の進捗確認。 (基礎鉄筋・コンクリートの強度・柱や梁の材質など) 仕上げ工事と設備工事の進捗確認。 (防腐処理・水平、垂直・設備配管・下地の補強など) ※中間検査が必要な地域の場合は申請書の作成と立会いを行う。 工事の進捗状況を建築主へ報告する。 |
検査・ 引き渡し | 竣工検査を行う。 (建物や設備の寸法・強度・電気やガス、空調の試運転など) 役所や審査機関へ完了検査の申請手続きをする。 完了検査に立ち会う。 (是正点がある場合は施工会社へ改善を指示) 建築士と施工者が立会いのもと建築主の検査 引き渡し。 (引き渡し書類が建築士に渡される) ※以後アフターフォロー、竣工1年後の瑕疵検査の立会いも行う。 |
設計監理の仕事に必要な資格

設計監理の仕事には建築士の資格を保有していることが必須条件です。
建築士は業務・名称・必置規定において独占資格に分類されるため、無資格者が業務を行なう、肩書を名乗る、代役をすることはすべて法律違反となります。
建築士法 第3条第1・2・3項
(建築士でなければできない設計又は工事監理)建築士法 第34条第1項
(名称の使用禁止)建築士法 第21条の2第1項
引用:建築士法 | e-Gov法令検索
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
建築士の資格は次の3種類。それぞれの資格の概要を見ていきましょう。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
一級建築士
一級建築士の試験は難関資格として知られています。平均10%前後の合格率なので、数年かけて受験するのが一般的。合格すると国土交通省大臣から免許の交付が受けられます。
なお、2006年の改正建築士法以降、一定規模以上の構造・設備設計については構造設計一級建築士または設備設計一級建築士の関与が義務付けられています。
構造・設備一級建築士になるためには、5年以上の実務経験に加えて、構造設計は2日間または3日間の講習と修了考査が必要です。
一級建築士は、ほぼ全ての構造・規模・用途の建築物を設計監理できるため、ゼネコンや官庁による都市開発や公共事業に関わるケースが多いでしょう。
二級建築士
二級建築士の試験は平均25%の合格率なので、ストレートで合格することも可能といわれています。合格すると都道府県知事から免許の交付が受けられます。
二級建築士は、一級建築士と比較して設計監理できる建築物に制限があります。ハウスメーカーや不動産会社、設計事務所で戸建て住宅を扱うケースが多いでしょう。
2020年の改正建築士法以降、実務経験が無くても受験可能となり、実務経験の対象範囲も拡大されました。しかし、間口が広がった一方で実務経験申告の審査方法は厳しくなりました。
なお、2025年の建築基準法の改正により、二級建築士が建てられる木造住宅の範囲は今後拡大されるため、活躍の幅は広がる見込みです。
2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化
階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化
国土交通省令和4年改正 建築基準法について
2級建築士においても設計できる簡易な構造計算で設計できる建築物の規模について、高さ13m以下かつ軒高9m以下から階数3以下かつ高さ16mへ拡大します。
これに伴い、建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行います。
木造建築士
木造建築士の合格率は35%前後。合格すると都道府県知事から免許の交付が受けられます。
木造建築士が設計監理できるのは2階建て以下の木造建築物です。現在は床面積500m2以下であれば構造耐力などの審査・検査の免除や省略が認められていますが、2025年建築基準法の改正以降、免除や省略される建物の規模が床面積200m2以下に縮小される予定です。
1.建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
国土交通省令和4年改正 建築基準法について
建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。
とはいえ、脱炭素に向けた政府の政策にはさまざまな木造住宅の推進が含まれていますし、古民家ブームでニーズが高まっている天然建材へのリフォームには、伝統木材の知識が存分に生かされます。
資格別|設計監理でできること
建築物の規模が違っても、設計図書と工事内容の乖離を予防するという監理者の役割自体は変わりませんから、業務の流れは同じです。
ただし、資格の種類に応じて、建築物の規模は定められています。
例えば、一級建築士が設計した大病院の設計監理を二級建築士が担うことはできません。
- 一級建築士
- 一級建築士または二級建築士
- 一級建築士・二級建築士または木造建築士
2025年4月からの建築基準法改正を踏まえて、以下の表に資格に応じて扱える建物の規模をまとめました。
※2023年8月時点の情報です。
一級建築士
建物の用途 | 建物の構造 | 延床面積・高さ |
---|---|---|
学校・病院・劇場・公共施設・商業施設・集会場 | 木造 | 特に制限なし |
鉄筋コンクリート・無筋コンクリート鉄骨・石造・レンガ造・コンクリートブロック |
一級建築士または二級建築士
建物の用途 | 建物の構造 | 延床面積・高さ |
---|---|---|
戸建て住宅・アパート・店舗 | 木造 | 延床面積 1,000m2以超(一般) 1,000m2以下(特建) 高さ16m以下 階数3階以下 |
鉄筋コンクリート・無筋コンクリート鉄骨・石造・レンガ造・コンクリートブロック | 延床面積30~300m2以下 公共建築物は500m2以下 高さ13m以下 |
一級建築士・二級建築士または木造建築士
建物の用途 | 建物の構造 | 延床面積・高さ |
---|---|---|
戸建て住宅・店舗 | 木造 | 延床面積300m2以下 階数2階以下 |
鉄筋コンクリート・無筋コンクリート鉄骨・石造・レンガ造・コンクリートブロック | 延床面積30m2以下 階数2階以下 |
建築士の資格がない人
建物の用途 | 建物の構造 | 延床面積・高さ |
---|---|---|
小屋・その他 | 木造 | 延床面積100m2以下 階数2階以下 |
鉄筋コンクリート・無筋コンクリート鉄骨・石造・レンガ造・コンクリートブロック | 延床面積30m2以下 階数2階以下 |
設計監理にかかる費用の求め方
設計監理の報酬を算出する方法は、設計監理者が所属するハウスメーカーや設計事務所の方針や知名度によって異なります。
一般的には工事費の10%から20%の金額が相場となりますが、リフォームや小規模住宅は設計監理料が占める割合が増えるため高くなることが多いでしょう。
国土交通省が定める算出方法
国土交通省設計では、工事監理などの業務報酬基準の目安として費用の算出方法を提示しています(告示98号PDF)。費用算出の計算式は以下の2種類です。
「実費加算方法」
設計監理料=直接人件費+直接経費+間接経費+特別経費+技術料等経費+消費税相当
「略算方法」
設計監理料=業務量 × 人件単価 × 2.1+特別経費+技術料等経費+消費税相当
ただ、高額な設計料になる傾向があるため、実際に採用している建築事務所は多くありません。
坪単価(面積)で計算する方法
設計監理にかかる費用を坪単価(1坪は約3.3m2)で算出する場合もあり、相場は8万円から18万円です。
建物の価格 ÷ 坪数(延床面積)=坪単価
坪単価は床面積によりますが、吹き抜けや庭のテラスなどを含まない建物の「延床面積」で算出する場合と、施工したすべての「施工床面積」で算出する場合があります。
また、坪単価ではなく延面積に応じた報酬額を定めているケースもあります。
まとめ
設計監理は建築主の代理として、工事を点検して進捗状況を確認すると共に、役所の対応や申請書類の作成、アフターフォローも行います。設計監理者の存在は、最初から最後まで施工会社と建築主をつなぐための窓口といえるでしょう。