
現場代理人とは、工事現場における最高位の管理監督者です。建設工事の発注者に代わって、工事現場のすべてを取り仕切ります。
工事現場の数は、無数に存在します。現場代理人が不足する事態を避けるため条件を満付きではありますが、ひとりで複数の現場代理人を勤める、もしくは有資格の技術者が現場代理人を兼務することが可能です。
この記事では現場代理人について、また兼務可能なケースについて解説します。

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目次
現場代理人とは?兼務は可能なのか
現場代理人とは、建設工事の現場全体を管理する責任者のことです。
本来であれば、工事を請け負った建設会社の最高責任者が現場責任者を兼任するのが理想です。しかし建設会社は、同時に複数の現場の依頼を受けています。ひとりの責任者が複数の現場を管理するのは、現実的ではありません。
そこで建設会社の最高責任者の代理人として、現場を取りまとめるのが現場代理人です。
工事現場の監督者といえば、現場監督を連想するのではないでしょうか。
現場代理人と現場監督のいずれも、工事現場の責任者です。しかし以下の点で異なります。
役職 | 業務内容 |
---|---|
現場代理人 | ・工事の一切を取り仕切る責任者 ・工事全体の管理と調整 |
現場監督 | ・施工作業を監督 ・作業の進行や品質、安全対策に従事 |
現場監督は工事の作業を管理します。これに対して現場代理人は、現場監督も含めた工事現場のすべてを管理統括するのが役割です。
現場代理人は主に、次のような業務を担います。
- 工程管理
- 安全管理
- 工事代金の管理
ただ一部の例外を除いて、現場代理人を設置しない状態で工事を進められます。
現場代理人を設置しなければならないケースとは、公共工事の場合です。各自治体が公共工事を業者に発注する際に締結する契約書である「公共工事標準請負契約約款」の中で、現場代理人の設置が義務付けられています。

民間の工事現場では、現場代理人の設置について法的な規制はありません。現場代理人を設置せずに、工事を進めることが可能です。
ただ民間の建設工事でも、現場代理人の配置について請負契約書の中で規定するケースは多々あります。特に大規模な工事では、現場代理人を設置するよう求める傾向が顕著です。
契約書に現場代理人の設置を求める旨の記載がある場合は、契約条項に基づいて、現場代理人を設置しなければなりません。違反すると、契約不履行として法的な罰則を受ける可能性があります。

結論、現場代理人の兼務は可能
現場代理人の兼務は、法的に認められています。ただし国土交通省が定める以下の条件を満たさなければなりません。
- 監理技術者や主任技術者、専門の技術者などが現場代理を兼務
- 現場代理人を兼務する者が非専任の技術者である
- 兼務する工事に密接な関係がある
- 現場同士の距離が10km以内

現場代理人の常駐義務はある?
現場代理人は原則として、現場に常駐する必要があります。
ただし公共工事標準請負契約約款の規定により、以下の2点を満たす場合に限り、現場に常駐せずに現場代理人を務めることが可能です。
- 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない
- 発注者との連絡体制が確保される
さらに以下の4つの期間では、現場代理人の常駐義務が免除されます。
- 現場作業に着手する前の期間
- 施工を全面的に中止している期間
- 工場製作のみおこなわれている期間(橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作など)
- 工事現場で作業がおこなわれておらず、かつ発注部署の所属長が認めた期間
現場代理人の兼務が可能な条件

条件を満たせば、複数の現場代理人をひとりで兼務する、また現場の技術者が現場代理人も兼ねるといったことが可能です。
ここでは現場代理人の兼務が可能な3つのケースについて、詳しく解説します。
- 主任技術者との兼務
- 国土交通省「現場代理人の常駐義務の緩和」の条件にあてはまる
- 複数現場の現場代理人兼務
主任技術者との兼務
主任技術者および監理技術者や専門の技術者が専任でない場合は、現場代理を兼務できます。
なお次の3つに該当する場合は、主任技術者や監理技術者は、専任しなければなりません。
- 公共性のある施設もしくは工作物
- 多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(民間工事も含む)
- 工事1件の請負金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)
具体的には、1名の現場の統率者が管理できるような小規模な工事現場では、主任技術者が現場代理人を兼務するのが一般的です。
国土交通省「現場代理人の常駐義務の緩和」の条件にあてはまる
国土交通省の「現場代理人の常駐義務の緩和」条件にあてはまる場合は、現場代理人が工事現場に常駐せずに業務に当たることが許されます。
具体的な「現場代理人の常駐義務の緩和」条件とは、以下のとおりです。
- 発注者が、工事現場における運営、取締り及び現場代理人の権限の行使に支障が無いと認める場合
- 発注者が、連絡体制が確保されると判断する場合
基本的には、発注者の了承を得られれば、現場代理人の兼務が可能です。
ただし現場代理人を兼務する人材が専任の主任技術者や監理技術者である場合は、上記の緩和条件は認められません。
複数現場の現場代理人兼務
条件を満たした場合に限り、ひとりの人材が、複数の建設現場の現場代理人を兼務することが可能です。この場合、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 関連があるもしくは、施工にあたって相互に調整が必要な工事
- 現場の間隔が10km程度
上記の条件を満たせば原則として、2件程度の現場代理人を兼務することが可能です。

現場代理人の兼務ができないケース
現場代理人を兼務できないケースには、次のようなものがあります。
- 特例監理技術者との兼務
- 各都道府県が定める条件に該当する
- 営業所の専任技術者との兼務
それぞれ詳しく解説します。
特例監理技術者との兼務は不可
特例管理技術者とは、複数の現場を兼務できる特例が認められた監理技術者のことです。専任の監理技術者補佐を設置することで、本来は専任でなければならない監理技術者に、複数の現場を兼務させることができます。
特例管理技術者は、2020年10月1日に施行された改正建設業法により、創設された制度です。監理技術者であれば、誰もが特例監理技術者になれます。
しかし特例監理技術者であっても、兼務できる現場数は2か所までと定められています。
また複数の現場の監理技術者にはなれますが、監理技術者と現場代理人の兼務はできません。
あくまでも監理技術者という立場での兼務に限定される点に、ご注意ください。
各都道府県が定める条件によっては兼務不可
現場代理人が兼務できる条件について考える際は、国土交通省の定めたルールとともに、各都道府県によって異なる規制も考慮しなければなりません。
現場代理人の兼務について、具体的な条件の事例をみておきましょう(2023年8月現在)。
茨城県の場合
- 工事の予定価格が4,000万円(税込)未満
- 上限は2件
- 契約工期が重複する複数の工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工
作物等に一体性が認められるもの
- いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が原則として同一市町村である2
件の工事
神奈川県の場合
- 工事の契約額(税込み)が2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満
- 兼務する各々の工事に連絡員を定める
- 現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員は工事現場に滞在する
- 兼務の上限は2件
- 現に現場代理人である工事の発注者は、神奈川県(企業庁、教育局、警察本部等を含む全部局)であること
- 現に現場代理人である工事の契約額(税込み)は、2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満であること
上記事例のように、都道府県によって現場代理人の兼務に伴う条件はさまざまです。また条件は、社会情勢等を考慮して随時変更されます。
例えば愛知県では、令和4年と令和5年の間で、運用方法の一部が改定されています。

新たに建設工事が始まる都度、ルールの改訂の有無を確認しながら、慎重に進めることが大切です。
営業所の専任技術者との兼務は不可
営業所専任技術者は、現場代理人を兼務できません。
なお営業所専任技術者とは、営業所に常駐し、定められた業務に従事する技術者のことです。営業所専任技術者については、建設業許可事務ガイドライン・マニュアルで規定されています。
営業所専任技術者は、配置技術者と呼ばれる主任技術者や監理技術者と、以下の点で異なります。
- 主任技術者や監理技術者:現場で指揮をとるリーダー
- 専任技術者:営業所内で指揮をとるリーダー
営業所では、後方の検討や発注者への技術的な説明、建設工事の見積もり、入札といった業務がおこなわれています。専任技術者には営業所に常駐し、技術面から営業所内の業務をサポートする業務があります。
営業所専任技術者は営業所を離れられないため、現場代理人を兼務できません。
まとめ
工事現場における最高責任者であり管理監督者である現場代理人は、条件を満たせば兼務可能です。
発注者に代わって現場を統率する現場代理人は、重要でありかつやりがいのある仕事といえます。建設業界での経験や知識を生かし、現場代理人としてキャリアアップを考えるなら、建設業界の就職・転職に特化した「トントン」にぜひご相談ください。
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