建築確認申請は自分でできる?申請の流れや費用、必要な書類まとめ

自宅の建替えや増改築を依頼すると、ハウスメーカーや工務店の担当者から建築確認申請が必要ですよと言われたことがある人もいるのではないでしょうか。

「建築確認申請ってなんのこと?ほんとに必要なの?」

「自分でも申請できる?」

本記事では、建築確認申請の概要や申請に必要な費用、申請の流れなどを詳しく解説します。

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建築確認申請とは?

建築確認申請とは建物を新築・増改築する際に、計画している建物が建築基準法に適合してるか専門家が確認・審査することです。

建物の安全性は、建築基準法で守られています。

建築基準法に適合しない建物を建ててしまうと、入居者の安全を脅かす大きな問題が起きる可能性があります。

建築確認申請は、建物に暮らす人々が安全に過ごせるよう、基準を満たす建物にするために重要な手続きです。

建築確認申請が不要なケース

建築基準法では、以下の4つの建築物に該当する場合、建築確認申請が必要とされています。

  1. 特殊建築物で、床面積が200m2を超えるもの
  2. 木造建築物で、3階以上または延べ面積が500m2、高さが13mもしくは軒高さが9mを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で、2階以上または延べ面積が200m2を超えるもの
  4. 1~3以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区または指定区域内の建築物

特殊建築物とは、商業施設や学校、病院など不特定多数の人が利用する建築物のことです。

これらの条件を満たす建築物はすべて建築確認申請が必要です。

反対に条件さえ満たしていなければ建築確認申請は不要となる場合があります。

  • 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区または指定区域外の4に該当する建物
  • 建築基準法で建築物の該当しない建物(倉庫や物置など)
  • 床面積200m2以下で、特殊建築物でない建物の用途変更

このようなケースでは、建築確認申請は行う必要はありません。

建築確認申請にかかる費用

建築確認申請には次のようなタイミングで費用を支払います。

  • 確認申請:建築基準法に適合しているか図面等により確認する
  • 中間検査:特定工程のある建築物の場合、工事途中に検査を行う
  • 完了検査:完成した建物が建築基準法に適合をしているか実物を検査する

規模の大きな建築物は特定構造建築基準適合判定資格者(通称「ルート2主事」)と呼ばれる高度な審査をうけなければなりません。

ルート2主事に該当する場合、追加の申請費用が発生します。

また、特定工程が存在する建物は、施工途中に中間検査を実施しなければなりません。

特定工程とは

  • 階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
  • 特定行政庁が指定する工程

建築確認申請に必要な費用は地域によって異なります。

東京都を例にして、申請費用の一覧を紹介します。

床面積の合計確認申請費用確認申請費用ルート2追加分中間検査費用完了検査費用
特定工程あり
完了検査費用
特定工程なし
30平方メートル以内のもの5,600円+156,000円9,900円9,900円11,000円
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの9,400円+156,000円11,000円11,000円12,000円
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの14,000円+156,000円15,000円15,000円16,000円
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの19,000円+156,000円21,000円21,000円23,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの35,000円+156,000円34,000円36,000円37,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの49,000円+209,000円46,000円49,000円52,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの146,000円+240,000円104,000円115,000円124,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの249,000円+319,000円167,000円186,000円199,000円
50,000平方メートルを超えるもの474,000円+587,000円341,000円383,000円396,000円
参考:東京都都市整備局

建築確認申請にかかる期間

建築確認申請に必要な期間は申請書の受理日から1~3号建築物で35日以内、4号建築物で7日以内と定められています。

さらに、ルート2主事の建物の場合は、最大70日の期間を要します。

申請図面に不備がある場合や、建築基準法に適合していないと判断された場合は、図面の修正で決められた期間以上に時間がかかる場合もあります。

建築確認申請で交付される2つの書類

建築確認申請では、以下の2つの書類が交付されます。

  • 確認済証
  • 検査済証

確認済証は、確認申請で建築基準法に適合していることを確認できた建物に交付される書類です。

建物の工事着工は、確認済証の交付後でなければ行えません。

また、注文住宅などで住宅ローンを組む場合、確認済証がなければローンの本申請を行うことができません。

検査済証は、完了検査に合格した建物に交付される書類です。

検査済証を受理するまでは、建物を使用することが出来ません。

建築確認申請をおこなうときに必要な書類一覧

建築確認申請をおこなうときに必要な書類は、地域や計画予定の建物によって異なります。

例としてすべての建物に必要な書類を一覧で紹介します。

  • 書類関係
申請書類の種類部数
確認申請書2部
建築計画概要書1部
委任状1部
建築工事届1部
受付表1部
構造・省エネ適合判定が必要な場合は、適合判定通知書の写し1部
建築場所に応じ、消防同意用の表紙及び同意用の複本
参照:J建築検査センター(JAIC)

  • 基本図面
申請図面の種類部数
付近見取図2部
配置図2部
各階平面図2部
床面積求積図2部
敷地面積求積図2部
2面以上の立面図2部
2面以上の断面図2部
仕上げ表2部
シックハウス検討書2部
耐火構造等の構造詳細図2部
法チェック図2部
参照:J建築検査センター(JAIC)

  • 構造関係図書
申請図面の種類部数
基礎伏図2部
各階床伏図2部
小屋伏図2部
2面以上の軸組図2部
構造詳細図・構造標準図2部
部材断面表2部
使用構造材料一覧表2部
地盤調査報告書(地盤改良検討書)2部
構造計算書2部
安全証明書(ルート1の場合)2部
その他計画に応じて建築基準法施行細則第1条の3で定める図面2部
参照:J建築検査センター(JAIC)

  • 設備関係図書
申請図面の種類部数
電気設備図2部
給排水設備図(衛生設備図)2部
昇降機(小荷物専用昇降機)2部
消火設備図面2部
避雷設備図面2部
浄化槽の仕様書及び構造詳細図(建築地によっては浄化槽調書)2部
その他計画に応じて建築基準法施行細則第1条の3で定める図面2部
参照:J建築検査センター(JAIC)

建築確認申請の流れ

建築確認申請の具体的な流れを紹介します。

  1. 必要書類の作成
  2. 建築確認申請の提出
  3. 確認済証の発行
  4. 工事着工
  5. 中間検査
  6. 完了検査
  7. 検査済証の発行

1.必要書類の作成

建築確認申請に必要な書類を作成します。

建築基準法に適合した建物の図面を用意します。

2.建築確認申請の提出

作成した書類を審査機関である自治体や民間の指定確認検査機関に提出します。

確認申請に必要な期間は、書類の受理日から計算されます。

3.確認済証の発行

申請書類が建築基準法に適合していることが認められれば、申請期間より確認済証が発行されます。

4.工事着工

確認済証を受領したら、正式に工事が着工できます。

既存建物の撤去作業や休憩所の設置といった計画建物と直接関係のない工事は、確認済証が発行される前に行うことができます。

5.中間検査

特定工程がある建築物では、中間検査を実施します。

特定工程が完了した段階で、検査を実施して中間検査合格証が交付されます。

6.完了検査

建築工事完了後4日以内に、完了検査の申請を行います。

検査官が現地におもむき、建築確認申請で提出された図面通りに建物が工事されたかを確認します。

7.検査済証の発行

完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。

不適合が見つかった場合は、該当箇所の是正または計画変更の手続きが必要です。

建築確認申請を行うときの注意点

建築確認申請を行うときの注意点を紹介します。

  • 建築確認申請をしないと法律違反になる
  • 建築確認申請を行なった後で間取りや設備を変更することはできない
  • 検査済証を再発行してもらうことはできない
  • 再建築不可物件は建築確認申請ができない

建築確認申請をしないと法律違反になる

建築確認申請は、建築基準法で定められた必要な手続きです。

建築確認申請をしないとことは、法律違反となります。

手続きせずに建物を建築すると、自治体から是正勧告が言い渡されます。

適切な手順で是正措置を行えば大きな問題ありませんが、是正勧告に従わない場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を命ぜられる可能性もあります。

建築確認申請を行なった後で間取りや設備を変更することはできない

確認済証が発行されたあとは、図面の内容を変更することはできません。

間取りや設備を変更する場合、再度申請を行わなければなりません。

設備や建具の変更など小さな変更の場合、「軽微変更」という事後報告の手続きで変更が可能です。

主要な間仕切りの変更や床面積を広くするなど大きな変更の場合、事前に「計画変更申請」を行わなければなりません。

検査済証を再発行してもらうことはできない

検査済証は再発行ができないので注意しましょう。

審査機関である自治体や民間の確認検査機関は検査済証の本証を持っていないので、再発行に応じることができません。

万が一、検査済証を紛失してしまった場合は、建築確認台帳の記載事項証明書を発行してもらうことで代替することができます。

再建築不可物件は建築確認申請ができない

建築基準法では、建物を建築してはいけない土地を再建築不可物件と定めています。

再建築不可物件は、建築基準法が制定される以前に建物が建てられた土地がほとんどです。一定規模以上の公道および私道に面しておらず、火事などの災害時に消防車や救急車が入ることができない土地が該当します。

再建築不可物件では、新しく建物を建築することができないため、建築確認申請は行えません。

新しく建物を建てることはできませんが、建築確認申請が不要な一部の建物の増改築をすることは可能です。

建築確認申請を自分ですることはできる?

建築基準法では、建築確認申請は建築主が提出するようにと定められています。

法的な観点で言えば、建築主みずから申請することは可能です。

また、建築主以外の人で代理申請する場合、一定規模以下であれば建築士の資格がなくても申請は可能です。

ただし、建築基準法に適合した建物を計画するには建築の専門知識が必要です。

現実的には設計事務所や建築会社などの建築士に依頼することが一般的です。

まとめ

建築確認申請とは建物を新築・増改築を行う際、計画している建物が建築基準法に適合してるかを専門家が確認・審査することです。

建物に暮らす人が安全に暮らすために必要な手続きです。

建築確認申請は自分で行うこともできますが、多くの専門知識が必要なため専門家に任せるのが一般的です。

建築確認申請の流れや注意点を把握していれば、工事の流れやスケジュールも理解しやすくなります。

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