「管理業務主任者はやめとけ」と言われる7つの理由!意味ない・いらないという噂の実態

マンションを運営していく上で欠かせない職種の一つである管理業務主任者

そんな管理業務主任者ですが、独占業務や設置義務があり、需要が高い仕事であるにも関わらず、「やめとけ」と言われるケースも少なくありません。

この記事では、管理業務主任者の概要や仕事内容に触れながら、「管理業務主任者はやめとけ」と言われる理由について解説していきます。

目次

「管理業務主任者はやめとけ」と言われる7つの理由

「管理業務主任者はやめとけ」と言われる主な理由としては、

  • 職種や資格の知名度が低い
  • 国家資格でありながら年収の相場はそれほど高くない
  • トラブルや住民からのクレームを処理しなければならずストレスがたまる
  • 活躍の場が限られる
  • 経験が必須になる

などがあげられます。

管理業務主任者への転職がなぜ「やめとけ」と言われがちなのか、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

職種や資格の知名度が低い

紹介してきたとおり、管理業務主任者は設置義務や独占業務がある、業界では広く知られている資格です。さらに、国家資格でもあるため、これからもその需要は高まっていくものと予想されています。

しかし、世間一般での認知度は高くなく、広く知られている資格というわけではありません。宅地建物取引士や行政書士といった他の不動産関連資格と比べると、一般の人々には馴染みが薄い資格といえます。

また、2001年にスタートした歴史の浅い資格でもあります。他の国家資格と比較すると実績や認知度の積み重ねが少ないため、社会的な評価が確立されていない側面があります。

さらに、資格の名称自体が業務内容をイメージしにくいという問題もあります。「管理業務主任者」という名称からは、具体的に何をする仕事なのかが伝わりにくく、親族や友人に説明する際にも理解されにくいという声も聞かれます。

歴史が浅く、職業や資格の認知度・知名度が低いため、「そんな仕事やめとけ」「そんな資格をとるのはやめておいた方がいいんじゃない?」など、ネガティブな意見があがりやすくなっています。

国家資格でありながら年収の相場はそれほど高くない

歴史が浅いとは言え、管理業務主任者は立派な国家資格です。ただ、国家資格でありながら年収はそれほど高くなく、一般的に300万円から500万円ほどといわれています。

国税庁が公表しているデータによると労働者全体の平均年収は458万円となっていますが、全体の平均値を比較しても管理業務主任者の年収が高いわけではないことがわかります。それどころか、全体の平均値を大きく下回ってしまう可能性も。

特に中小の管理会社では、資格手当が月額1万円から3万円程度に留まることも多く、資格取得の努力に見合った収入アップを実感できないケースも少なくありません。大手企業であっても、管理職にならない限り年収が大幅に上がることは期待しにくい状況です。

また、同じ不動産業界の宅地建物取引士と比較しても、給与水準がやや低めに設定されている企業が多い傾向にあります。資格取得の難易度に対して報酬が見合わないと感じる人もいるでしょう。

勉強して専門的な資格を取得しても稼げるわけではないため、「そんな仕事やめとけ」と言われやすくなっています。

出典:令和4年分 民間給与実態統計調査

トラブルや住民からのクレームを処理しなければならずストレスがたまる

大勢の人が生活するマンションでは何かしらのトラブルが発生するものですが、間に入ってそれらのトラブルを解決するのも管理業務主任者の重要な役割の一つです。

騒音問題、駐車場トラブル、ペット飼育の問題、共用部分の使い方に関する争いなど、住民間の対立を調整する場面が頻繁にあります。双方の言い分を聞きながら、管理規約に基づいて公平な判断を下さなければなりません。

ただ、トラブル処理は簡単ではありませんし、トラブルを処理していく中で怒りや不満の矛先が管理業務主任者に向き、クレームを言われることも少なくありません。理不尽な要求をされたり、感情的に責められたりすることもあり、精神的な負担が非常に大きい仕事といえます。

さらに、設備の故障や修繕工事に関する苦情、管理費の徴収トラブルなど、対応すべき問題は多岐にわたります。一つのトラブルが解決しても、また新たな問題が発生するという繰り返しに疲弊する人も多いです。

トラブル処理やクレーム処理は、その内容に関わらずストレスのたまるものなので、「そんなストレスのたまる仕事はやめとけば?」と言われやすくなっています。

活躍の場が限られる

管理業務主任者は国家資格で、不動産業界だとかなり需要のある資格です。ただ、不動産業界以外での需要がないため、活躍の場が不動産業界に限定されてしまうというデメリットがあります。

具体的には、マンション管理会社や不動産管理会社が主な就職先となり、それ以外の業種では資格を活かすことが困難です。転職を考える際にも、業界を変えると資格の価値がほとんど認められないという現実があります。

不動産業界にいる間は重宝しますし、資格が武器になったりもしますが、不動産業界を離れてしまうと評価されない・評価されづらい資格になってしまうため注意が必要です。キャリアの選択肢が狭まるという点で、将来的な不安を感じる人もいるでしょう。

また、同じ不動産業界でも、賃貸仲介や売買仲介といった分野では直接的に活かせないという制約もあります。マンション管理という特定の分野に特化した資格であるため、不動産業界全体で通用するわけではありません。

この汎用性のなさともいえる点は、「管理業務主任者はやめとけ」と言われる主な理由の一つとなっています。

経験が必須になる

管理業務主任者の仕事は、資格を取得するだけでこなせるようになるものではありません。求められる役割をしっかりとこなすためには経験も必要になります。

実際の現場では、管理規約の解釈や住民への説明、理事会の運営サポート、修繕計画の立案など、マニュアル通りにはいかない複雑な業務が山積しています。これらを適切に処理するには、実務経験に基づいた判断力やノウハウが不可欠です。

管理業務主任者の資格は、マンションの管理をおこなっている不動産会社や管理会社で働き、ある程度経験を積んだ人がスキルアップやキャリアアップのために取得するような資格です。そのため、未経験者が資格を取得しても、すぐに即戦力として活躍できるわけではありません。

資格を所有しているというだけで採用してもらうのは難しく、採用を勝ち取るにはある程度の経験が求められる傾向があるため、「やめとけ」と言われやすくなっています。特に転職市場では、資格よりも実務経験が重視されるケースが多く、未経験からの挑戦にはハードルが高いといえます。

休日や夜間の対応を求められることがある

管理業務主任者の仕事は、通常の営業時間内だけで完結するものではありません。マンションでの緊急事態や住民からの急な相談に対応するため、休日や夜間でも連絡が入ることがあります

水漏れや設備の故障、エレベーターの停止といった緊急トラブルが発生した場合、迅速に対応しなければなりません。特に管理組合の理事会や総会は、住民が参加しやすい平日夜間や休日に開催されることが多く、必然的に勤務時間外の業務が発生します。

また、住民からのクレームや相談の電話が、勤務時間外にかかってくることも珍しくありません。担当物件の数が多い場合、常に何かしらの対応に追われる状態となり、プライベートの時間を十分に確保できないという悩みを抱える人も多いです。

さらに、繁忙期や大規模修繕工事の期間中は、休日出勤や残業が続くこともあります。ワークライフバランスを重視したい人にとっては、働き方の面で不満を感じやすい職種といえるでしょう。

こうした勤務形態の不規則さや、休日の対応負担が「管理業務主任者はやめとけ」と言われる理由の一つとなっています。

試験合格後も継続的な学習が必要

管理業務主任者の資格を取得したからといって、それで学習が終わるわけではありません。法令の改正や新しい管理手法、建築技術の進歩など、常に最新の知識を身につけ続ける必要があります

特に、マンション管理適正化法や建物の区分所有等に関する法律といった関連法規は定期的に改正されるため、これらの変更内容を把握し、業務に反映させなければなりません。法改正に対応できていないと、管理組合や住民に誤った情報を提供してしまうリスクがあります。

また、管理業務主任者には法定講習の受講義務があり、5年ごとに更新のための講習を受けなければなりません。この講習には費用と時間がかかるため、継続的な負担となります。

さらに、マンションの長期修繕計画や大規模修繕工事に関する知識、最新の設備機器に関する情報など、幅広い分野での学習が求められます。現場で適切なアドバイスをするためには、自己研鑽を怠らない姿勢が必要不可欠です。

資格取得後も継続的な学習と自己投資が求められるため、勉強することに抵抗がある人や、資格取得をゴールと考えている人には向いていない職種といえます。この点も「管理業務主任者はやめとけ」と言われる理由の一つです。

管理業務主任者が意味ない・いらないと言われる5つの原因

管理業務主任者について調べると、「意味ない」「いらない」といったネガティブな意見を目にすることがあります。なぜこのような評価をされてしまうのでしょうか。ここでは、管理業務主任者が不要だと誤解される主な原因を5つの視点から解説します。

  • 資格を取得しても即戦力にならない現実
  • マンション管理士との違いが分かりにくい
  • 資格手当が期待したほど高くない
  • 独占業務の範囲が限定的である
  • 管理会社以外での活用が難しい

資格を取得しても即戦力にならない現実

管理業務主任者の資格を取得しても、実務経験がなければすぐに現場で活躍するのは難しいという現実があります。資格試験では法律知識や理論的な内容を学びますが、実際のマンション管理の現場では、住民対応や理事会運営、トラブル処理といった経験に基づく判断力が求められます。

特に未経験者が資格だけを持って転職しようとしても、企業側は即戦力を求めることが多いため、なかなか採用に至らないケースがあります。資格取得が就職や転職の決め手にならないという経験をした人が、「この資格は意味がない」と感じてしまうのです。

また、資格を持っていても、実際の業務では先輩社員の指導のもとで一から学び直す必要があり、資格の知識だけでは不十分だと実感する場面も多くあります。試験で学んだ内容と実務の間にギャップを感じることで、資格の価値を疑問視する声が上がります。

さらに、企業によっては資格を持たない社員でもマンション管理の業務を担当しているケースがあり、資格の必要性を感じにくい環境も存在します。こうした状況が、管理業務主任者は意味ないという誤解を生む原因となっているのです。

マンション管理士との違いが分かりにくい

管理業務主任者と似た資格としてマンション管理士がありますが、両者の違いが一般にはわかりにくく、混同されやすいという問題があります。どちらもマンション管理に関わる資格であるため、「二つも似たような資格は必要ないのでは」と思われがちです。

実際には、管理業務主任者は管理会社側の立場で業務を行うのに対し、マンション管理士は管理組合側の立場でコンサルティングを行うという明確な違いがあります。しかし、この違いを理解していない人からすると、重複した資格に見えてしまうのです。

また、マンション管理士の方が試験難易度が高いこともあり、「マンション管理士だけあればいいのでは」という意見も出てきます。両資格の役割の違いや必要性が十分に認知されていないことが、管理業務主任者が不要だと思われる一因となっています。

さらに、両方の資格を取得している人も多く存在するため、管理業務主任者単体での価値が見えにくくなっている側面もあります。資格の位置づけや役割の違いが明確に伝わっていないことが、誤解を生んでいるといえるでしょう。

資格手当が期待したほど高くない

管理業務主任者の資格を取得すると資格手当が支給されることが多いですが、その金額が期待していたほど高くないというのが現実です。一般的に月額1万円から3万円程度の手当が相場であり、年間にすると12万円から36万円の収入増加にとどまります。

資格取得のために勉強に費やした時間や労力、受験費用などを考えると、コストパフォーマンスが良いとは言えないと感じる人も少なくありません。特に難易度の高い国家資格であるにもかかわらず、それに見合った報酬が得られないという不満が生まれます。

また、企業によっては資格手当の制度自体が存在しない場合や、あっても数千円程度という場合もあります。こうした待遇面での期待外れが、資格取得のモチベーションを下げ、「この資格は意味がない」という評価につながっています。

さらに、昇給や昇進に直結するわけでもないケースが多く、キャリアアップの面でも効果を実感しにくいという声があります。金銭的なメリットが小さいと感じることで、資格の価値を疑問視する意見が出てくるのです。

独占業務の範囲が限定的である

管理業務主任者には法律で定められた独占業務がありますが、その範囲が管理委託契約に関する重要事項の説明や契約書への記名押印など、限定的な内容にとどまっています。日常的な管理業務の大部分は、資格を持たない社員でも対応可能です。

そのため、実際の業務時間の中で独占業務に費やす時間はそれほど多くなく、資格の必要性を日々の仕事の中で実感しにくいという状況があります。資格がなくてもできる業務が大半を占めるため、資格の存在意義が薄れて感じられるのです。

また、独占業務は年に数回程度しか発生しないケースもあり、その時だけ資格保有者が対応すればよいという運用をしている企業もあります。こうした実態を見て、資格を持たない社員が「この資格は本当に必要なのか」と疑問を持つことがあります。

さらに、独占業務の内容自体が専門性の高いものではなく、ある程度の経験があれば誰でもこなせる性質のものであるため、資格の価値を低く見積もられがちです。独占業務の範囲が狭いことが、管理業務主任者が意味ないと言われる一因となっています。

管理会社以外での活用が難しい

管理業務主任者の資格は、マンション管理会社や不動産管理会社以外では活用の場がほとんどないという制約があります。資格の適用範囲が非常に限定的であるため、キャリアの選択肢が狭まってしまうのです。

他の業界への転職を考えた際に、この資格が評価されることはほとんどなく、履歴書に書いても面接官に理解されないことも珍しくありません。汎用性が低いため、将来的なキャリアの幅を広げる効果が期待できないという問題があります。

また、同じ不動産業界でも、賃貸仲介や売買仲介といった分野では直接的に役立たないため、不動産業界全体で通用する資格というわけではありません。特定の職種に特化しすぎているため、融通が利かないという印象を持たれやすいのです。

さらに、独立開業してコンサルタントとして活動しようとしても、マンション管理士の方が適していると考えられており、管理業務主任者単体では独立しにくいという現実もあります。活用の場が限られていることが、資格の価値を低く見積もられる原因となっています。

管理業務主任者は必要な仕事!3つの大きな理由

ここまで管理業務主任者が不要だと誤解される原因を見てきましたが、実際には管理業務主任者は非常に重要な役割を担っており、社会的に必要とされている資格です。ここでは、管理業務主任者が必要である3つの大きな理由を解説します。

  • 法律で設置が義務付けられている国家資格
  • マンション管理の適正化に不可欠な存在
  • 今後も需要が増え続ける将来性のある仕事

法律で設置が義務付けられている国家資格

管理業務主任者は、マンション管理適正化法によって設置が義務付けられている国家資格です。マンション管理業を営む事業者は、事務所ごとに一定数以上の管理業務主任者を配置しなければならないと法律で定められています。

具体的には、管理組合30件につき1人以上の専任の管理業務主任者を置く必要があり、この要件を満たさなければ管理業を営むことができません。つまり、管理業務主任者がいなければ会社として事業を継続できないという、企業にとって必要不可欠な存在なのです。

また、管理委託契約を締結する際の重要事項説明や、契約書への記名押印といった独占業務があり、これらは管理業務主任者しか行うことができません。法律で保護された業務であり、代替が利かない重要な役割を担っています。

さらに、国が定めた国家資格であるため、一定の知識と能力を持っていることが公的に証明されます。管理組合や住民に対して信頼性を示すことができ、専門家としての権威と責任を持って業務にあたることができるのです。法的な根拠に基づいた必要性がある以上、決して意味のない資格ではありません。

マンション管理の適正化に不可欠な存在

日本全国には多数の分譲マンションが存在し、その管理の適正化は社会的な課題となっています。管理業務主任者は、マンション管理の質を保ち、住民の安全で快適な生活を守る重要な役割を担っています。

管理組合と管理会社の間に立ち、適切な契約内容を説明し、双方の利益を調整することで、不当な契約や管理の不備を防ぐことができます。専門知識を持った第三者として、公平な立場から管理業務を監督することが期待されているのです。

また、建物の長期修繕計画の策定や大規模修繕工事の実施においても、専門的な知識とアドバイスが必要とされます。管理業務主任者がいることで、適切なタイミングで適切な修繕が行われ、建物の資産価値が維持されることにつながります。

さらに、住民間のトラブル調整や管理規約の運用においても、法律知識と実務経験を持つ管理業務主任者の存在が重要です。感情的になりがちなトラブルを冷静に解決し、管理組合の円滑な運営をサポートすることで、住民の生活の質を向上させることができます。こうした役割を考えれば、管理業務主任者が社会的に必要な仕事であることは明らかです。

今後も需要が増え続ける将来性のある仕事

日本では高度経済成長期に建てられたマンションの老朽化が進んでおり、適切な管理と修繕の重要性がますます高まっています。今後も新築マンションの供給は続く一方で、既存マンションの管理需要も拡大していくため、管理業務主任者の需要は増加し続ける見込みです。

特に、築年数の古いマンションでは大規模修繕や建て替えといった大きな決断が必要になり、専門知識を持った管理業務主任者のアドバイスが不可欠となります。高齢化が進む管理組合の理事会を支援する役割も重要性を増しており、専門家としての存在価値が高まっている状況です。

また、マンション管理適正化法の改正により、管理の透明性や質の向上がより強く求められるようになっています。法令遵守や適正な管理を実現するためには、専門資格を持った管理業務主任者の役割が欠かせません。

さらに、管理会社の数も増加傾向にあり、それに伴って管理業務主任者の有資格者を求める求人も増えています。資格保有者は就職や転職において有利であり、安定したキャリアを築ける可能性が高い職種です。将来性と需要の高さを考えれば、管理業務主任者は決して意味のない資格ではなく、むしろ社会から必要とされ続ける重要な仕事なのです。

管理業務主任者には魅力もある!3つのメリット

紹介してきたような理由から「やめとけ」と言われることも多い管理業務主任者ですが、

  • 設置義務がある
  • 独占業務がある
  • 独立を視野に入れやすい

など、ならではの魅力のある仕事でもあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

設置義務がある

マンションの管理を行う管理会社には、「30の管理組合につき1人以上の割合で管理業務主任者を置かなければならない」というルールがあります。

これは「設置義務」と呼ばれるもので、管理会社が管理しているマンションの組合数が多くなればなるほど管理業務主任者の数も増えることになります。

設置義務は、マンションの管理業者が必ずクリアしなければならないルールです。

設置義務が設けられていることが管理業務主任者の需要に直結しますし、設置義務が設けられていることで管理業務主任者への需要が安定するため、「資格をとったけど仕事がない」という状況が発生しづらくなっています。

独占業務がある

設置義務と同じく、管理業務主任者の仕事に対する需要の安定性に大きく影響しているのが「独占業務」です。

管理業務主任者には、

  • 管理受託契約前の管理組合員に対しての重要事項の説明
  • マンション管理の重要事項に関わる書面への記名と押印
  • マンションの管理受託契約に関わる契約書への記名と押印
  • 管理事務に関する事柄の管理組合員への報告

など、さまざまな独占業務があります。

これらの業務は、管理業務主任者しか対応できない業務であり、資格を所有していない人がおこなうことはできません。

独占業務があることで需要が安定している点も、管理業務主任者の魅力の一つだと言えます。

独立を視野に入れやすい

管理業務主任者は国家資格で、マンション管理に関する専門的な資格を有する仕事です。

資格を取得すると、その専門的な知識を活かし、講演会の講師やマンションの管理に関する執筆活動などの仕事を請け負えるようになります。

また、管理業務主任者の類似資格であるマンション管理士などの資格をあわせて取得することで、独立して活躍することもできます。

ハードルは高くなりますが、管理会社を立ち上げ、管理業務主任者の資格を活かしながら会社を経営することも可能です。

これらの方法の場合、高年収を実現しやすくなるので、「年収の相場はそれほど高くない」というデメリットも払拭できるようになります。

管理業務主任者に向いている人・向いていない人

管理業務主任者に向いている人・向いていない人

管理業務主任者に向いている人の特徴としては、

  • 不動産業界に興味がある・不動産業界で活躍したい
  • コミュニケーション能力が高い
  • ストレスに対する耐性がある

などがあげられます。

管理業務主任者の主な活躍の場は不動産業界です。

そのため、不動産業界に興味がある人やマンション管理という仕事に興味があるかどうかが重要になります。

また、多くの住民と関わることになるので、コミュニケーション能力も求められますし、トラブルやクレームを処理するときのストレスへの耐性も必要になると言えるでしょう。

逆に、これらの能力やスキルが自分に欠けていると感じる場合や自分には当てはまらないと感じる場合は、管理業務主任者にはあまり向いていない可能性が高いと考えられます。

管理業務主任者への転職を成功させるためのポイント

管理業務主任者への転職を成功させるために押さえておくべきポイントとしては、

  • 「やめとけ」と言われる理由について理解し、それらを容認できるか考える
  • 管理業務主任者に向いている人の条件に当てはまるかチェックする
  • 転職サービスを活用し、優良な会社に転職する

などがあげられます。

これらのポイントを意識しながら転職活動にのぞむことで、より転職しやすくなりますし、転職で失敗しづらくなります。

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

「やめとけ」と言われる理由について理解し、それらを容認できるか考える

管理業務主任者が「やめとけ」と言われる理由はさまざまですが、まずはそう言われる理由をきちんと理解し、それらが容認できるかどうかを考えなくてはいけません。

「やめとけ」と言われる理由のうち一つでも容認できないものがあるのであれば、管理業務主任者への転職は控えるべきですし、すべて許容範囲ということであれば転職を後悔する可能性はかなり低くなります。

管理業務主任者に向いている人の条件に当てはまるかチェックする

管理業務主任者の仕事には向いている人と向いていない人がいると紹介してきましたが、自分がどちらに当てはまるかについてもチェックしておかなくてはいけません。

向いている人の特徴の方に当てはまるのであれば問題はありませんが、向いていない人の特徴の方に当てはまる場合、転職後に後悔する可能性が高くなるため、本当に転職するべきか検討し直す必要があります。

転職サービスを活用し、優良な会社に転職する

転職したことに満足できるかどうかは、良い会社に転職できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。

優良な会社に転職するにはその業界の知識が必要になるので、不動産業界やマンション管理会社への転職に強い転職サービスを活用し、業界に精通した担当者にサポートしてもらいながら転職活動に取り組むようにしましょう。

まとめ

国家資格で一定の需要がある管理業務主任者ですが、

  • 職種や資格の知名度が低い
  • 国家資格でありながら年収の相場はそれほど高くない
  • トラブルや住民からのクレームを処理しなければならずストレスがたまる
  • 活躍の場が限られる
  • 経験が必須になる

などの理由から、「やめとけ」と言われることが多い仕事でもあります。

ただ、

  • 設置義務がある
  • 独占業務がある
  • 独立を視野に入れやすい

など、管理業務主任者ならではの魅力的な点も多く、やりがいのある仕事でもあります。

転職を成功させるためのポイントを意識しながら転職活動に取り組めば、失敗したり後悔したりする可能性は低くなるので、今回の記事で解説してきたことを参考にしながら管理業務主任者への転職を検討してみてはいかがでしょうか?

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